遺族基礎年金・遺族厚生年金

[概要]

国民年金加入中や加入していた場合、死亡した夫、または妻に生計を維持されていた「18歳未満の子のある配偶者(夫、または妻)」または「18歳未満の子」に対し、遺族基礎年金が支給されます。
厚生年金加入中や加入していた場合、「配偶者(妻、または55歳以上の夫)」または「子」などに対し、遺族厚生年金が支給されます。お子さんが18歳未満の場合は、遺族基礎年金が加算されます。
但し、受給のための保険料納付要件等があります。

※遺族基礎年金の対象となる「子」が1級、2級の障害のある場合は、20歳になるまで支給されます。

[手続きなど詳しくは]

「遺族基礎年金(日本年金機構サイト)」または「遺族厚生年金(日本年金機構サイト)」をご覧ください。

遺族基礎年金(日本年金機構サイト) 遺族厚生年金(日本年金機構サイト)

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